放送大学高知学友同窓会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、放送大学高知学友同窓会と称する。
(所在地)
第2条 本会の事務局は、高知市曙町2丁目5-1 放送大学高知学習センター内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、生涯学習の理想の実現と、信頼と友愛を基調として、会員相互の研鑽、親睦と他学習センター同窓会、同窓会連合会との連携などを図るとともに、放送大学に協力し母校と高知学習センターの発展に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
第4条 本会の会員は、前条の目的に同意した放送大学及び同大学大学院の卒業生、修了生並びに在学生のうち、本人の入会承諾を得られた者をもって構成する。
2.本会には、特別会員を置くことができる。なお、特別会員については、会則施行規則に定めることとする。
3.他の放送大学同窓会等所属の会員で当会に入会希望する者は、会長が入会を承認することによって会員となることができる。
4.本会の退会は、本人の希望によるもののほか、下記に該当する場合は役員会の議を経て退会させるものとする。
(1)会費の納入遅延が1年7ヶ月以上に及ぶ者。
(2)第3条の目的に違反し、または本会の名誉を著しく傷つけた者。この場合、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えるものとする。
第3章 活 動
第5条 本会は、総則の目的に沿った次の活動を行うこととする。
(1)会員間及び在学生との親睦・交流及び情報交換
(2)会報の発行
(3)入学説明会での体験発表等
(4)他県(特に四国)の同窓会、本部との交流
(5)連合会への参画
(6)その他目的達成に必要な事業
第4章 役 員
(役員の構成と定数)
第6条 本会には、次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 若干名
理 事 若干名
事務局長 1名
事務局次長1名
監 事 1名
(役員の選任)
第7条 役員は、総会で選任するものとする。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括すると共に会務を処理する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職を代行する。
3.理事は、本会運営上の事項につき審議し、会務を処理する。
4.事務局長は、本会運営上必要な事務を処理する。
5.事務局次長は、局長を補佐し各種事業の事務および会計事務を処理する。
6.監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。 但し、再任は妨げない。
2.役員に欠員が生じたときは、役員会で補欠者を選出することができる。
3.補選された人の任期は、前任者の残任期間とする。
4.役員は、その任期満了後も後任者が決定されるまでは、その職務を行うものとする。
(相談役、顧問)
第10条 本会には、名誉会長、相談役及び顧問を置くことができる。
2.名誉会長は、高知学習センター所長に委嘱する。
3.相談役は、歴代高知学習センター所長に委嘱する。
4.顧問は、歴代会長に委嘱する。
5.名誉会長、相談役及び顧問は、会の運営等について会長の諮問に応ずる。
第5章 会 議
(会議の種類)
第11条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する。
2.総会は、年1回定例総会を開催する。但し、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
3.総会は、会員の5分の1以上の出席によって成立する。ただし、欠席する会員から提出された委任状は、総会成立のための定足数として数える。
4.臨時総会は、役員会が必要と認めたときまたは会員の5分の1以上の者から請求があったときに開催する。
5.総会の議長は、会長が務める。
6.役員会は、必要な都度開催し会長が議長となる。
(総会の議決)
第12条 総会は、次の各事項を議決する。
(1)活動報告、会計報告及び監査報告
(2)活動計画と予算案
(3)役員の選任
(4)会則の改廃
(5)その他重要事項
(6)総会及び役員会の議決は、出席者の過半数の議決をもって決するものとする。
なお、議決で賛否同数の場合は議長が決定する。
(議事録)
第13条 総会の議事については、本会機関紙に下記事項を掲載し周知する。
(1)開催日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)総会に出席した会員の人数
(4)決議事項
(5)議事の経過要領・その結果
(役員会)
第14条 役員会は、総会に付随する次の事項及び会務の執行処理に当たる。
(1)事業の実施計画及び執行
(2)次年度事業計画、予算案の決定
(3)役員の選任
(4)会則の変更案の作成
(5)役員会議事録
第6章 会 計
(経 費)
第15条 本会の経費は、会費、臨時会費、寄付金及び雑収入をもって充てる。
(会 費)
第16条 本会の会費は、会員、特別会員ともに5年間5,000円とし、入会時および5年ごとに納入するものとする。
2.既納の会費は、返還しないこととする。
3.臨時会費は、役員会の審議により必要に応じて徴収する。
4.特別会員は、別に定める会則施行規則による。
(会員の負担する経費)
第17条 本会の主催する各種の事業に参加することにより支出する経費は、原則的に参
加者負担とする。
(会計年度)
第18条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
第7章 雑 則
(書類の保存)
第19条 本会の活動に必要とする関係書類、帳簿類の保存期間は、別に役員会で定める。
(個人情報保護)
第20条 本会の運営のために取得した個人情報は、個人情報保護法に従い、その利用と
管理に当たっては適正に行うものとする。
(会則の施行)
付 則 この会則は、平成21年3月22日から施行する。
平成23年4月16日および平成26年4月12日に一部改正を行う。
平成27年4月18日に一部改正を行う。
平成31年4月6日に一部改正を行う。
令和2年4月11日に一部改正を行う。
令和4年5月1日に一部改正を行う。
放送大学高知学友同窓会会則施行規則
(特別会員)
第1条 会則第4条2項及び第16条4項の特別会員は、現及び歴代高知学習センター所長、客員教員、旧客員教員、職員並びに旧職員のうち、本人の承諾を得られた者とする。
付 則 この会則施行規則は、平成21年3月22日から施行する。
平成23年4月16日に一部改正を行う。
平成31年4月6日に一部改正を行う。